
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に全面施行され、住宅取得者保護のため新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者には資力確保措置として保険加入または保証金供託が義務づけられます。新築住宅の『構造耐力上主要な部分』と 『雨水の浸入を防止する部分』※に瑕疵(欠陥)があった場合に、それを修繕するための資金力の確保を住宅会社に求めています。
資力確保の手段の一つが、瑕疵担保責任保険への加入です。


【外部】 | ||
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![]() ・トップライトから雨漏りがした→保証 ・屋根から雨漏りがした→保証 ・開口部廻りから水が浸入した→保証 |
![]() ・土台がシロアリによって腐ってしまった →対象外(防蟻保証が別途あり) |
![]() ・外壁にひび割れが生じてしまった →構造躯体が原因ならば保証 |
【室内】 | |
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![]() ・クロスに隙間が出てしまった →構造躯体が原因ならば保証 |
![]() ・建具(室内ドア)の建て付けが悪くなってしまった →構造躯体が原因ならば保証 |
【設備】 | |
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![]() ・トイレの温水洗浄便座が壊れてしまった →対象外(メーカー保証あり) |
![]() ・キッチンの食器洗い機が壊れてしまった →対象外(メーカー保証あり) |
【リフォーム・増築】 | |
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![]() ・リフォームをして、和室から洋室に変更したが、住宅瑕疵担保責任保険に影響はありますか? →あります。保険法人に無断で手直しをした場合、事故発生時に保険が下りなくなる場合があります。 またリフォーム部分は保険対象外になります。 |
![]() ・増築したが、増築部分にも住宅瑕疵担保責任保険は適用されるのか? →保証外。また保険期間内に保険法人への通知義務を怠ると、保険対象部分の保険金の支払いができなくなる恐れもあります。また、増築される部分の床面積10㎡以上、工事費500万円以上、かつ基礎を新設する工事で居住の用途であれば、増築される部分について保険を付保することができます。 |
【災害】 | ||
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![]() ・地震によって建物が(全損・半壊・一部損)してしまった →対象外 |
![]() ・洪水、台風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨 →対象外 |
![]() ・火災、落雷、爆発 →対象外 |
【不適切な使用】 |
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![]() ・対象住宅の著しい不適用使用、著しく不適切な維持管理 →対象外 |
【売却編】 |
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![]() 中古住宅を購入した場合、住宅瑕疵担保責任保険は譲受人へ引き継がれるのか? →住宅瑕疵担保責任保険は中古住宅へは対応しておりません。 よって、瑕疵があった場合は元の持ち主(保証人)からの訴えでないと、保険はおりません。 基本的には引き継がれないと考えた方が良いでしょう。 契約時の取り交わし等が重要です。 |